堀越学園:財務担当理事、離職証明に押印 失業給付手続きへ /群馬

堀越学園:財務担当理事、離職証明に押印 失業給付手続きへ /群馬
毎日新聞 2013年4月6日(土)11時39分配信

 文部科学省の命令により解散した学校法人堀越学園(高崎市)で、教職員の失業給付に必要な離職証明書に理事長印が押印されず手続きが宙に浮いた問題で、印鑑を管理していた財務担当理事が4日午後、押印に応じたことが学園関係者への取材でわかった。これにより公共職業安定所(ハローワーク)での失業給付手続きに入る見通しとなった。
 同証明書は、3月31日に常勤教職員を解雇するという内容で、解散が命じられた同28日に作成された。事業主として理事長印の押印が必要だが、財務担当理事が押印を拒否していた。
 ◇「事実上の倒産」認定−−労基署
 一方、未払い賃金の立て替え払い制度に関連して、藤岡労働基準監督署から4日付で、堀越学園が「事実上の倒産」と認定されたことが、教職員への取材でわかった。「倒産」と認定されたことで、破産手続き開始の申し立てなど法的な手続きがなくても、国の未払い賃金立て替え払い制度が適用される。認定は、同学園の元教職員が12年9月に同労基署に申請していた。
 立て替え払いの対象となるのは非常勤を含む教職員で、退職日から6カ月前までの未払い賃金と退職金。立て替えは未払い額の8割で、年齢に応じて88万〜296万円の上限がある。
 学校法人の解散後、債務超過が明らかになったとき、清算人は直ちに破産手続き開始の申し立てをするよう義務づけられている。同学園では11年9月から1年7カ月給与が支給されていない教職員も多いことから、法的手続きを待たずに、同認定を行ったとみられる。【増田勝彦】
4月6日朝刊

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